活用しよう!育児休業給付金

query_builder 2026/07/14
労務手続き相談
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育児休業は、原則として子が1歳になるまで取得でき、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。給付額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は50%)。支給単位期間は30日で、期間中の就労は10日以内(10日超は80時間以内)であれば支給対象となります。


賃金が通常賃金の80%以上支払われた場合は不支給となる点も重要です。 2022年に創設された「産後パパ育休」は、子の出生後8週間以内に最大28日まで取得でき、2回まで分割可能です。この期間に取得した休業には「出生時育児休業給付金」が支給され、14日以上取得した場合は追加で「出生後休業支援給付金(13%)」も受け取れます。産後パパ育休中の就労は、労使協定がある場合に限り認められ、就労上限は休業日数に応じて比例計算されます(例:14日なら最大5日)。


また、育児休業は月末に取得していれば社会保険料が免除されるため、取得のタイミングも実務上の大きなポイントです。分割取得や途中就労による「休業の分断」は給付金の回数制限に影響するため、事前の設計が欠かせません。 育児休業制度は複雑ですが、正しく理解すれば働き方の選択肢を広げる強力な支援になります。制度の特徴を押さえ、安心して育児と仕事を両立できる環境づくりに役立ててください。

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社会保険労務士さいとう事務所

住所:神奈川県川崎市幸区塚越

電話番号:090-9848-6099

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