三六協定出していますか?

query_builder 2022/03/05
社労士労務手続き
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あなたの会社には残業がありますか?


もしあるなら、三六協定の届出が必要です。現行法上の主要な時間外・休日労働は、事業場における労使の時間外・休日労働協定(いわゆる三六協定)によるものです。すなわち使用者は事業所の労使協定を締結し、それを行政官庁に届け出た場合、時間外・労働休日労働を行わせることができます。これは事後の報告は認められていません。



三六協定の効力とは

三六協定の効力は、原則禁止されている時間外・休日労働を適法に行わせることができる免罰的効力を有するものですが、個々の労働者に時間外休日労働を義務付けるためには、時間外・休日労働が就業規則等によって労働契約上の義務として定められていなければいけません。


こうしてしっかりと三六協定を締結し、 これを届け出て、就業規則にも規定して、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、当該就業規則の規定の適用を受ける労働者はその定めるところに従って労働契約に定める労働時間を超えて労働する義務を負うということになります。


出さないとどうなるの?

もし三六締結を届け出ずに法定労働時間の範囲を超えて労働をさせた場合は、労働基準法第32条、35条の違反が生じます。 その結果6月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科される可能性があります。


書類の作成や届出方法が分からない場合は、当センターにご相談ください。限度時間など法律的な確認もいたします。

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川崎労務管理相談センター

住所:神奈川県川崎市幸区塚越 2-249-11

電話番号:050-3442-5300

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