損害賠償金は借入れできない

query_builder 2022/03/28
社労士就業規則
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労基署に駆けこむ労働者が増えている

近年労基署に駆けこむ労働者が増えています。ネット上には、こうすれば未払い残業代がもらえるとか、解雇予告手当がもらえるといった情報が溢れています。


労基署も問題を放置することはできないので、事業主に連絡して状況を確認します。もし事業主に非があれば、ある程度の金額を徴収されます。裁判を起こすと時間もお金もかかるので、裁判にならない範囲内の金額を要求するケースが多いです。


労使問題は時間とお金を浪費する

ひとたび労使問題が起きると、全く想定外の時間とお金を浪費します。またこうした賠償金は借入れることもできません。会社としての痛手は計り知れません。


ではどうすれば?

最近は言いがかりのような苦情を申し出る労働者もいますので、こうした労働者には毅然とした対応が必要です。また、会社として不利にならないように、しっかりとルールを決めておく必要があります。あとで「これはだめだ」と言っても「そんなことは聞いていない」と言われてしまいます。就業規則としてしっかり定めておくと安心ですし、何かあった時の相談相手として社労士を使って頂きたいと思います。社労士というクッションをおくことで、冷静に労働者と話ができる場合も多いものです。



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川崎労務管理相談センター

住所:神奈川県川崎市幸区塚越 2-249-11

電話番号:050-3442-5300

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