算定基礎届の誤りで保険料が不足するケースについて

query_builder 2026/06/07
労務手続き
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毎年7月に提出する「算定基礎届」は、従業員の社会保険料を決定する非常に重要な手続きです。しかし、給与の変動や固定給への切り替え時期を正しく反映できていない場合、標準報酬が本来より低いままになり、保険料の不足が発生する ことがあります。


例えば、4〜6月に給与が安定しているにもかかわらず、前年の標準報酬のまま算定が提出されてしまうと、本来より低い等級で保険料が計算され続けてしまいます。


その結果、後から気づいた際には、数か月分の不足額をまとめて徴収する必要が生じる こともあります。 また、年金事務所の調査が入った場合、過去2年分(24か月)は遡及して全額徴収される ため、企業にとっても従業員にとっても大きな負担となりかねません。 算定基礎届は「毎年同じだから大丈夫」と思われがちですが、実は給与体系の変更や固定給化、手当の扱いなど、細かな点で誤りが起きやすい手続きです。


自社の算定内容に不安がある場合や、給与体系を変更した際には、早めに専門家へご相談いただくことで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。

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社会保険労務士さいとう事務所

住所:神奈川県川崎市幸区塚越

電話番号:090-9848-6099

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