車両を使った業務のアルコールチェック義務化

query_builder 2022/03/16
社労士就業規則
PAS00240_TP_V

2022年4月からの義務

車両を使った運送業や産業廃棄物業などにおいて、この4月からアルコールチェックが必要になります。4月からは以下の2点が必要です。

  • ●運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
    ●酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること


更に10月からはアルコール検知器による確認が必要になります。


義務化の背景

この義務化の背景は、2021年千葉県八街市で起きたトラック事故があります。小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込みました。運転手は仕事中に飲酒していたことがわかりました。


安全運転管理者の選任

こうした事故を無くすためには、しっかりとした管理体制が必要です。以下の条件を満たす場合は安全運転管理者の選任が必要です。


  • ■定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
    ■その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所
    ■自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要


安全運転管理がアルコールチェックをしっかりと行いましょう。


車両管理規定を作成しましょう

就業規則の中に車両管理規定はありますか?車両を業務で使用する、もしくはマイカー通勤を許可している事業場は、車両管理規定があると安心です。上記のように実施義務のある規則をしっかりと規定することで、管理形態が明確になります。



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川崎労務管理相談センター

住所:神奈川県川崎市幸区塚越 2-249-11

電話番号:050-3442-5300

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